1999-07-13 第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
関係はどうなるかということでございますが、その職員が一定の条件を満たしている場合、例えば、おおむねフルタイム勤務職員の勤務時間の四分の三以上勤務しているなどの場合には、厚生年金法の適用がされる、それから、医療保険につきましては、厚生年金保険法と同様の条件を満たしている職員については健康保険法が適用される、その他の職員については、国民健康保険あるいは退職者医療制度が適用されるか、あるいは共済組合の任意継続組合員
関係はどうなるかということでございますが、その職員が一定の条件を満たしている場合、例えば、おおむねフルタイム勤務職員の勤務時間の四分の三以上勤務しているなどの場合には、厚生年金法の適用がされる、それから、医療保険につきましては、厚生年金保険法と同様の条件を満たしている職員については健康保険法が適用される、その他の職員については、国民健康保険あるいは退職者医療制度が適用されるか、あるいは共済組合の任意継続組合員
その他の職員につきましてはこれが適用されず、国民健康保険の退職者医療制度が適用されるか、あるいは共済法の任意継続組合員となるかという選択が可能になります。
任意継続組合員の資格取得要件で、国家公務員共済によりますと、四月一日就職、四月一日退職、引き続き一年と一日というような者は取得できる。
○川村政府委員 私学共済のこの部分の、御指摘のいわゆる任意継続組合員でございますけれども、任意継続組合員の資格につきましては国共済の規定をそのまま準用しておりますから、全く同様の扱いになっておろうかと承知しております。
一、厚生年金の場合に準じ、施行日において四十五歳以上(昭和十六年四月一日以前に生まれた者)で、組合員期間が十年以上である者については、職域年金を除く部分について任意継続組合員の制度を設けること。 以上、私どもが政府並びに自民党に修正を要求いたした点であります。
そういったようなことを考えますと、公務員等でなくなった後の期間につきまして、特に任意継続組合員制度というものを新設して共済年金額の算定の基礎期間に算入するということは必要性がない、適当でもない、こういうふうに考えておるわけでございます。
○太田淳夫君 もう一点、それでは厚生年金では施行日、すなわち六十一年四月時点で四十五歳以上の人、昭和十六年四月一日以前に生まれた者で組合員期間が十年以上ある者につきましては任意継続組合員の制度がありますけれども、今回の共済年金の改正案ではこの点は盛り込まれていないわけです。
九番目として、厚生年金の場合に準じ、施行日において四十五歳以上で、組合員期間が十年以上である者については、職域年金を除く部分について任意継続組合員の制度を設けること。十番目として、他の共済年金と同様、掛金及び給付の算定基礎となる給与は、標準報酬とすること。 以上が改正すべき点でありますが、これらの点が盛り込まれていない改正案及び修正案には賛成できないのであり良す。 以上で反対討論を終わります。
の組合員及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員(以下「組合員」という。) 二 組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を除く。)の配偶者であつて主として当該組合員の収入により生計を維持するものとして政令で定める者(厚生年金保険の被保険者及び組合員を除く。以下「組合員の被扶養者たる配偶者」という。)
○高桑栄松君 今、退職後の二年期限の任意継続組合員制度というのがありますね。私は今ちょうどこれに入っているわけなんですけれども、これはこの本法が成立をした場合にどんなふうになるのですか。
○政府委員(阿部充夫君) 現在、御指摘にございましたように退職後二年間は任意継続組合員制度というものがございまして、御本人が希望すれば短期給付の適用を受けることができるという仕組みがあるわけでございます。
それから、無年金者救済のゆえをもって十五年特例年金や任意継続組合員というような条項を定めておるわけでございます。これらに該当してくるのはまさにレアケースだと思いますが、場合によっては二、三年定年延長しなければ救えないというようなケースが出てこないとも限らないと思われますが、これらの場合、救済するためのあらゆる手だてをとると確約をしてくれるかどうか、念のためお尋ねをいたしたいと思います。
一、短期給付に要する費用については、組合員負担の上限等について適切な措置を講ずるとともに、退職者の任意継続組合員期間については延長するよう検討すること。 一、共済年金の実施時期については、現職公務員の給与より一年一カ月の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をすること。 一、退職年金等の最低保障額については、今後引上げを図り、年金からの既給一時金控除の方法等について検討すること。
○政府委員(坂弘二君) 任意継続組合員制度の問題でございますが、これは昭和四十九年度に創設されたわけでございますが、昭和五十一年度の制度改正におきまして、その適用期間を、当初は一年でございましたが、これを二年に延長いたしましたわけでございます。
次に、退職者の任意継続組合員の問題ですね。任意継続組合員の期間というものを現在よりもさらに延長する、そしてまた、それに対する掛金の軽減を図っていくというふうなことがどうしても必要ですし、事実要望も非常に強いわけでありますけれども、この点についてはどうお考えですか。
委員会におきましては、長期経理の今後の見通しと公費助成の拡充の必要性、年金改定のあり方、年金制度の一元化問題、任意継続組合員制度の充実策、保養施設の整備方針のほか私学助成の拡充策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
○柏原ヤス君 任意継続組合員は昭和五十五年度の時点で見ますと五千三百九十六人、私は加入者が非常に少ない、こういうふうに考えます。どうしてか。これは期間が二年間という非常に短い期間であるということ、また掛金が全額自己負担となっておりますので在職時の二倍の掛金を負担しなきゃならない。この点文部省はどういうふうにお考えになっておりますか。
○柏原ヤス君 そこで、いまおっしゃった任意継続組合員制度、この点についてもう少しお聞きしたいんですが、常識的に六十歳以上になりますと病気もする、したがってまた医療費もかかっている。就職中には長期間にわたって短期給付の掛金を納めている、やめたらばこの共済から抜けて給付水準の低い国保に入らなければならない。ここに私は問題があると思います。
○柏原ヤス君 大臣にお尋ねいたしますが、いま承ったこの私学共済の任意継続組合員の加入状況その他についてどのように評価していらっしゃりますか。
七 退職年金受給者等の医療の充実を図るため、任意継続組合員期間を延長するよう検討すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。(拍手)
○国務大臣(中山太郎君) 定年制度が施行される際、通算退職年金も含めての年金の受給資格のない職員が生じるという問題につきましては、民間における任意継続組合員等の特例措置を参酌して、共済法上特例措置を設けることにより対処することが適当であると考えており、今後とも関係省庁間で協議を行わせ、定年法が施行されるまでの間に具体化し得るよう、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。
その中身としては、いま先生がおっしゃったような任意継続組合員の問題とか、あるいは受給資格期間の短縮の問題とか、これらを含めて検討すべきであろうとは思っておりますが、これは国家公務員の共済だけでなくて、地方公務員の共済とかあるいは公企体の共済等を含めて、共済関係各省で今後具体的な内容については協議を進めていくというつもりでおります。
○政府委員(山地進君) この件に関しましては、かねがね大蔵省と御相談申し上げている点でございますが、そのことについて申し上げますと、このような無年金者に対しましては、民間における任意継続組合員等の特例措置を参酌して、共済法上特例措置を設けることにより対処することが適当であると考えております。今後とも関係省庁間で協議をしてまいりたい、かようなことを私どもの意見としては申し上げております。
○山崎昇君 当然これは救済しなきゃならぬのですけれども、ただ総理府に言っておきますが、任意継続組合員制度といいましても、これは職は失って、収入はぐっと低下して、掛金は在職中の倍払わにゃいかぬのですよね、使用者分も払わにゃいかぬわけですから。これは単純に任意継続組合員制度でやるということにはならない。
一、短期給付に要する費用については、組合員 負担の上限等について適切な措置を講ずると ともに、退職者の任意継続組合員期間を延長 するよう検討すること。 一、年金額の改定については、公務員の給与、 物価の動向等を考慮して引き続き措置し、そ の実施時期は一年おくれとならないよう特段 の配慮をすること。
○鈴木内閣総理大臣 定年制度が施行される際、通算退職年金も含めての年金の受給資格のない職員が生じるという問題につきましては、民間における任意継続組合員等の特例措置を参酌して、共済法上特例措置を設けることにより対処することが適当であると考えており、今後とも関係省庁間で協議を行わせ、定年法が施行されるまでの間に具体化し得るようさらに検討を進めてまいりたいと考えております。
○細谷委員 この任意継続組合員等の「等」は十五年年金を意味する、こういうことがはっきりいたしました。 いまのお答えで、共済法上特例措置を設けるということでございますが、近くこれに基づいて共済法の改正というものが起こってくるでありましょうし、いまの「等」、いわゆる十五年年金というようなことにポイントを置いて救済措置を講じていただきたいと思います。これを強く要望しておきたいと思います。
この点につきましては、定年制度が施行される際に通算退職年金も含めての年金の受給資格のない職員が生ずるという問題につきましては、民間における任意継続組合員等の特例措置を参酌いたしまして、共済法上特例措置を設けることによりまして対処することが適当であると考えておるのでございまして、この点今後とも関係省庁間で協議を行わせ、定年法が施行されるまでの間に具体化し得るようさらに検討を進めてまいりたいと考えております
いま大臣の答弁に、民間における任意継続組合員、これは内容がわかりますけれども、ここで「等」という字が入っております。この「等」は何を意味するのか、はっきりしておいていただきたいと思います。
具体的な点につきましてはこれからの問題ではございますけれども、たとえば通算年金を含みます年金の受給資格期間に達するまでの間、任意継続組合員といたしまして共済法上の組合員資格を存続させるといった対策も考えられるのではないかというふうに考えておるわけでございますが、いずれにいたしましても今後とも関係省庁と協議をいたしまして、定年法が施行されるまでに具体化し得るように検討を進めてまいりたいというふうに考えております